未成年が探偵になることは可能なのでしょうか?

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未成年が探偵になるための条件とは?

未成年が探偵になるための条件とは?

アニメやまんがでは、未成年の子供が探偵として活躍する物語も珍しくありません。
では、現実の世界でも未成年者が探偵になることはできるのでしょうか?

結論から申しますと、未成年であっても探偵になることは可能です。
ですが、そのためには条件を満たす必要があります。
では、未成年が探偵になるにはどんな条件があるのでしょうか?



雇われ探偵の場合

雇われ探偵の場合

探偵事務所に雇われて働くのであれば、事業者が未成年を採用することもあるかもしれません。
未成年であっても義務教育が終了する年齢であれば、正社員やバイトで探偵として働けます。

ただし、満15歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでは、原則として働くことはできません。
そのため探偵事務所で雇ってもらうには、最低でも義務教育を終えた15歳以上である必要があります。

とはいっても、常識的に考えて、未成年者が探偵事務所に雇われて探偵として働ける可能性は極めて低いでしょう。
少なくとも高校卒業以上の年齢でなければ、未成年者を雇う探偵事務所はないといっても過言ではありません。

探偵事務所が未成年者を雇わない理由

探偵の仕事は時間が不規則で危険も伴います。
そのため事業者側としても未成年者を雇うリスクが高まります。
法律により22時~5時にかけての時間帯、18歳未満を働かせることは禁止されています。
10代後半であれば、探偵事務所に採用される可能性は0ではないでしょうが、難しいことに違いはありません。



探偵事務所を設立する場合

既存の探偵事務所に雇われて働くかたちではなく、未成年者が探偵事務所を開業する場合はどうでしょうか。

探偵事務所を開業するには、『探偵業開始届出書』を公安委員会に提出する必要があります。
しかしこの届出の欠格事由に「成年者と同一の能力を有しない未成年者」と記されています。

ですから、原則として未成年者は探偵事務所を開業できないことになります。
これは探偵業の業務適正化に関する法律で定められているものです。

未成年でも探偵事務所の開業ができる条件

しかし、以下の条件を満たす場合は、未成年であっても探偵事務所の開業が可能です。

  • 婚姻をしている(成年と見なされるため)
  • 法定代理人から営業許可を受けている

法廷代理人とは、基本未成年では親権者である親が該当します。
未成年であっても親から営業許可を受けているなら、探偵事務所を開業することができます。

ただし、それについても条件があります。
未成年者の法廷代理人が、探偵業法で定められた欠格事由に該当していないことが条件です。

  • 破産から日が浅い者
  • 禁固刑以上の刑を受け執行が終わってから5年経過していない者
  • 暴力団員もしくは団を抜けてから5年が経過していない者
  • 探偵業法の規定に違反して執行が終わってから5年経過していない者
  • 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

といったいずれかに法定代理人があてはまる場合、未成年での開業はできなくなります。



現実的ではない未成年の探偵

残念ながら、未成年者と探偵という仕事の相性はいいとは言えません。
探偵という業務の内容的にも、決して未成年者に向いているとは言えないでしょう。

ただし未成年者であっても条件を満たせば、探偵事務所に雇ってもらうことも自分で開業することも可能です。




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